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技能検定は、技能者の有する技能を一定の基準で評価し、これを公証する「技能の国家検定制度」であり、「職業能力開発促進法」に基づいて実施されるものです。
内装仕上げ施工職種では、技能レベルが「1級」、「2級」、「3級」の区分があります。
また、海外研修生を対象に「基礎1級」、「基礎2級」が設けられています。
基礎級は、その性格上各企業ごとに随時行われるもので、今後の技能者不足の状況に対処したものです。
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[写真] 技能講習会(床) |
[写真] 技能講習会(壁装) |
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[ 技能検定合格者の責任と業務 ]
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技能検定合格者は建設業法に基づき、 次に掲げる建設業について
「一般建設業」の許可を受ける際に営業所ごとに置かなければならない
「専任技術者」(但し、2級の技能検定合格者は合格後、1年以上の
実務経験を要する。)および工事を施工する際に現場に置く
「主任技術者」として 認められています。
また、発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事に関し、 2年以上の指導監督的実務経験がある場合は、指定建設業以外の 「特定建設業」の許可を受ける際の営業所の「専任の技術者」および施工現場に置く「主任技術者」または「監理技術者」として認められています。
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| 1級技能士現場常駐制度
国土交通省が行う官庁営繕工事(延べ面積3,000㎡程度以上)に使用する「建築工事標準仕様書」において、特記仕様で指定する工事作業については 当該作業現場に1級技能士1名以上を常駐させることとしています。
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なお、多くの都道府県の建築工事において、この1級技能士常駐制度に準じた制度を実施している市町村があります。
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